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一般社団法人やまとの智恵実践協会塾生会員規程

第一章 総則
第1条(目的)
この会員規程(以下「本規程」)は、一般社団法人やまとの智恵実践協会(以下「当協会」)定款の規定に基づき、当協会の塾生会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とする。
第2条(本規程の適用)
本規程は、当協会の全ての会員に適応し、当協会は本規程の下、運営管理を行う。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成する。
第3条(会員の種別)
当協会の会員は、次の各号のいずれかに該当する個人・法人等とする。
(2018年6月から以下の名称とする)
  1. (1)縁(てづる)会員
    2018年5月までにご入会の方。(会員証に関しては別途定めることとする)
  2. (2)兆し(きざし)会員
    2018年6月以降にご入会の方。(会員証に関しては別途定めることとする)
  3. (3)極み会員(きわみ)会員
    (1)縁会員または(2)兆し会員で、「やまと情報推命学」及び「やまと直観医学」の各資格取得コース、並びに講師養成コースの卒業認定を受け、あわせて「やまとしぐさお稽古」を三年以上履修した方で、協会が講師として認定した方。(会員証に関しては別途定めることとする)
  4. (4)メルマガ会員
    有料メルマガによる学びを希望してご入会した方。
第二章 入会申込等
第4条(入会申込及び基準)
    会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続を行い、当協会が定める入会金及び年会費等(以下あわせて「会費等」)を支払う。但し、消費税等国の定める税額変更に伴い、それに準ずるものとする。
  1. 2.当協会は所定の入会基準(代表理事の承認)に基づき、入会の可否を決定し、これを通知する。
第5条(会員証)
    会員証については、各会員に応じて、協会が発行することとする。ただし、メルマガ会員に対しては発行しないこととする。
  1. 2.退会、除名の場合には、各会員は協会に会員証を返納することとする。
  2. 3.会員が会員の種別を変更する場合には、同会員は従前の会員証を協会に返納し、協会は新たな会員証を発行することとする。
第6条(会員資格有効期間)
会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当協会が入会を承認し、初回の会費等の払込があった日の属する月の末日とし、その期間は、起算日から1年間とする。
第7条(更新)
    資格期間満了の2か月前までに書面、メールによる更新拒絶の意思表示、または更新内容の変更の意思表示がない限り、同一内容で更に一年間自動延長するものとし、それ以後についても同様とする。
  1. 2.会員が資格を更新する場合には、資格期間満了日までに、更新内容に応じて当協会指定の会費等を支払う。
第8条(入会金・年会費及び特典)
    会員は、会費等について、当協会指定(別表記載のとおり)の金額、方法により支払う。
  1. 2.会員は、各種イベント・セミナーへの優待、メールマガジン、zoom受講、セッション料金優待等の特典を受けることができる。特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定める。情報推命学マスタープログラムの受講者は、プログラムの動画視聴期間を特典期間とする。
第9条(退会、一部解約、除名)
    会員は契約期間中と言えども、協会に対して、書面またはメールにより退会を申出ることにより、任意に協会を退会することができるものとする。情報推命学マスタープログラムの受講者に対しては別途定めることとする。
  1. 2.協会が前項の退会届を受理した日の属する月の末日を起算日として、3か月後に退会が完了する。なお、退会を申し出た会員は退会完了までの会費を負担することとする。
  2. 3.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    ①本人が死亡したとき。
    ②会費を3か月以上納入しないとき。
  3. 4.退会する方で、入会時または更新時に年会費の一括払いをした場合については、当協会は、年会費のうち退会完了後未受講分(年会費×退会完了後予定講座数/10)金額を返還することとする。なお、返還金が発生する場合については、退会完了日の属する月の末日に締めて翌月末に支払うこととする。ただし、入会金に関しては返還しないものとする。
  4. 5.会員は、退会することなく受講講座(全部又は一部)のみを解約する場合には、協会に対して、解約届を書面またはメールにより協会に提出し任意に解約することができる。
  5. 6.前項の場合、協会は、解約された講座に関する支払済の代金から下記①乃至④を差し引いた金額を返還することとする。なお、返還金が発生する場合については、解約届受領日の属する月の末日締めて翌月支払うこととする。ただし、当該講座代金に未払いがあった場合には、協会は、下記①乃至③の合計金額を請求する。
    ①当該講座の既受講代金分
    ②未受講代金準備経費(未受講代金分の印刷代などの準備経費の50%)
    ③事務手数料3000円(消費税別。)
    ④振込手数料
  6. 7.協会は、会員が次の各号の一に該当したときは、ただちに除名することができる。
    ①本規程の各規程に違反し、協会からの催告・注意・指導等を受けたにも関わらず、違反行為が止まないとき
    ②営業停止など、行政処分を受けたとき
    ③租税公課の延滞処分を受けたとき
    ④第三者から強制執行を受けたとき
    ⑤破産・民事再生または会社更生等の申立てがあったとき
    ⑥信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除、除名につき相当の事由が認められるとき
  7. 8.前項による除名の場合には、協会は当該会員に入会費・年会費は返金しないものとする。
第三章 変更・禁止行為等
第10条(変更手続)
    会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当協会に通知する。情報推命学マスタープログラムの受講者に対しては別途定めることとする。
  1. 2.前項の規定に関わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わない。
  2. 3.会員が、当協会を退会・休会しようとするときは、当協会が定める退会・休会届及び誓約書を、当協会代表理事宛に提出する。
第11条(禁止行為)
    会員は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した行為を行なった場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。
    ①当協会の承諾無しに自己又は第三者の利得に資する目的で行う不正行為、虚偽の報告、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
    ②当協会又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
    ③本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  1. 2.前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に一切請求できない。
第四章 個人情報保護
第12条(個人情報保護)
    協会は、会員の個人に関する以下の情報(以下「個人情報」という)については、適切に保護することを社会的責務として考え、下記の方針に基づき、個人情報の取り扱いを徹底する。また、協会は、会員の情報を必要な保護処置を行なったうえ、個人情報を収集、保有、利用する。
    ①氏名、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先等、会員が届け出た事項
    ②本申込みに関する申込み日、支払状況等など、申込み内容に関する事項
  1. 2.個人情報の利用
    協会は、下記の目的のため、個人情報を利用する。
    ①郵送、電話等による協会の運営活動、サービス等のご案内の為
    ②マーケティング活動、商品開発の為
  2. 3.個人情報の提供、利用
    協会は、協会の部門がお客様にそのサービス等を案内、または提供する場合、必要最低限の個人情報を提供し利用する。
  3. 4.第三者への開示、提示、提供
    協会は、原則として提供いただいた個人情報を第三者に開示することはしない。但し、以下のような場合、個人の情報を開示することができるものとする。
    ①人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合
    ②国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    ③その法令により、協会による開示、提供義務が定められている場合
  4. 5.個人情報の保護
    協会は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いを委託する場合においては協会と機密保持もしくは、守秘義務契約を締結している外部業者へ委託するものとする。
    関連会社に対しては、個人情報の取り扱いに際して適切な安全管理措置を施すことを協会が責任をもって指導、監督を行い、この個人情報の保護にあたる。
  5. 6.個人情報の開示、訂正、削除
    会員は協会に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
    法令の定めによる開示請求の場合を除き、会員自身であることが確認でき次第、速やかに対応する。その結果、万一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した場合は、訂正または削除に応じることとする。
  6. 7.個人情報の取り扱いに関する不同意
    協会は、会員が申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は申込みを断ることがある。なお、上記2.および3.に対する中止の申し出があっても、本申込みを断ることはない。
  7. 8.申込み事実の保有
    協会が申込みを承諾しない、または会員による取り消しの場合であっても、申込みをした事実は理由のいかんを問わず、一定期間保有されるが、上記2.および3.に利用されることはない。
  8. 9.利用、提供停止の申し出
    上記2.および3.の範囲内で、協会が会員の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、速やかに協会での利用を中止する処置をとる。
第五章 改正等その他
第13条(クーリングオフ)
    協会は申込書面を記入申込もしくはインターネット上にて申込した日から、その日を含めて8日間は、理由の如何を問わず無条件で解約することができる。
  1. 2.会員がクーリングオフの書面を発送したときにその効力が生じる。
  2. 3.会員がクーリングオフ期間内に既に役務の提供を受けていても、その代金、その他の金銭を協会は請求しない。
  3. 4.会員がクーリングオフ期間内に既に役務の提供を受けその対価が支払われている時、協会は速やかにその金額を返金することとする。
  4. 5.協会が不実告知または威迫したことにより、会員が誤認又は困惑しクーリングオフを行わなかった場合、会員が改めてクーリングオフできる旨の書面を当協会が発行する。その書面を受領した日を含む8日間はクーリングオフをすることができる。
  5. 6.上記クーリングオフ①及び⑤による解除、除名があった場合、協会は一切の損害賠償又は、違約金の支払いを請求しない。
第14条(規程の改正)
本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当協会HPへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずる。
第15条(合意管轄)
本規程に関して紛争が生じた場合は、京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(写真・映像の使用)
    会員は、当協会の活動風景として自己の肖像等を撮影されることがあることを了承し、当協会は無償にて当該肖像等を撮影した写真及び映像等を、当協会のウェブサイトや各種SNS、プロモーションに利用することができる。
  1. 2.当協会は、講座の録画を無編集で会員及び協会が定めた者へ配信する。
第六章 個人情報の取り扱い
第17条(個人情報の言及)
会員は、当協会のサービス内容の特質上、サービス提供において個人情報について言及することを了承する。
附則
本規程は、平成29年5月12日に制定され同日施行する。
平成30年9月29日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
令和2年4月15日一部改訂
令和5年9月19日一部改訂
令和6年2月19日一部改訂
この規程の変更は同日施行する。
協会会員規約
(以下の迷惑行為は禁止とし、判明次第除名処分をいたします)
・会の中でのビジネス行為をしてはいけない
・ネットワークビジネス等行為をしてはいけない
・物販行為をしてはいけない
・政治活動をしてはいけない
・別の会への勧誘をしてはいけない
・宗教活動はしてはいけない
・暴力行為、セクハラ、ストーカー行為をしてはいけない